大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和24(オ)233 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告人の上告理由は、末尾に添えた書面記載のごとくであつて、これに対する当

裁判所の判断は次のとおりである。

論旨は、本件工場廃止届は現在宮崎労働基準局より県に送付され、県において受

理されているのであるから、上告人には工場承継手続履行の義務がないと言うので

あるが、その趣旨とするところが、所論工場廃止届が原審口頭弁論終結当時におい

て宮崎県に受理されていた旨を主張するものとすれば、それは原審において右届が

宮崎労働基準局に保留中であるとした事実認定を争うものにすぎないし、もし又原

審口頭弁論終結後において右廃止届の受理があつたとの主張とすれば、原審で主張

しなかつた新たな事実上の主張を上告審においてするものであつて、何れにしても

上告理由として採用の限りでない。

よつて、本件上告を理由ないものと認め民訴四〇一条九五条八九条に従い裁判官

全員の一致した意見により主文のとおり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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